○田布施町高齢者いきいき館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 高齢者の健康づくり、生きがいづくり及び介護予防に関連する事業を実施するため、田布施町高齢者いきいき館(以下「高齢者いきいき館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者いきいき館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町高齢者いきいき館

田布施町中央南1番地6

(使用許可)

第3条 高齢者いきいき館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、施設管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用制限)

第4条 町長は、前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、高齢者いきいき館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、当該使用を一時停止し、若しくはこれらに付した条件を変更し、又は当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当するとき。

(3) 第8条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 町長の指示に従わないとき。

2 前項の措置により、使用者が損害を受けた場合においても町長はその賠償の責任を負わない。

(使用料)

第6条 高齢者いきいき館に関する使用料は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の定めるところによる。

(特別装置等の許可及び承認)

第7条 使用者は、特別な設備を設置し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第3条第2項第4条及び第5条の規定を準用する。

(遵守事項)

第8条 使用者は、高齢者いきいき館の使用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 許可を得ないで寄付の募集、物品の販売その他営業行為をしないこと。

(4) 管理運営に従事する職員等の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 使用者は、高齢者いきいき館の施設及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高齢者いきいき館の管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(ふれあいプラザ田布施(高齢者いきいき館・地域交流館)の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 ふれあいプラザ田布施(高齢者いきいき館・地域交流館)の設置及び管理に関する条例(平成14年田布施町条例第3号)は、廃止する。

田布施町高齢者いきいき館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月25日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)