○田布施町地域交流館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 地域の農林水産物及び特産品等の販売による農林水産業、地場産業の振興と様々な地域情報の発信によるふれあい交流活動の推進を図るため、田布施町地域交流館(以下「地域交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町地域交流館

田布施町中央南1番地6

(利用許可)

第3条 地域交流館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、施設管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(利用制限)

第4条 町長は、前条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上、利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、地域交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、当該利用を一時停止し、若しくはこれらに付した条件を変更し、又は当該利用許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当するとき。

(3) 第7条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 町長の指示に従わないとき。

2 前項の措置により、利用者が損害を受けた場合においても町長はその賠償の責任を負わない。

(特別装置等の許可及び承認)

第6条 利用者は、特別な設備を設置し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第3条第2項第4条及び前条の規定を準用する。

(遵守事項)

第7条 利用者は、地域交流館の利用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 許可を得ないで寄付の募集、物品の販売その他営業行為をしないこと。

(4) 管理運営に従事する職員等の指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 利用者は、地域交流館の施設及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 地域交流館の管理及び運営に関する事務のうち、次に掲げる事務については、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 第1条に規定する業務に関すること。

(2) 第3条の規定により、地域交流館の利用を許可すること及び利用の許可に際して条件を付すこと。

(3) 第4条の規定により、地域交流館の利用を拒むこと。

(4) 第5条の規定により、地域交流館の利用を一時停止し、若しくはこれらに付した条件を変更し、又は利用許可を取り消すこと。

(5) 第6条の規定により、地域交流館で特別な設備を設置し、又は特別な器具等を使用することを許可すること。

(6) 地域交流館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

2 前項の規定により、指定管理者が地域交流館の管理に関する事務を行う場合における第3条第1項同条第2項第4条第5条第6条第1項及び第8条の規定の適用については、それぞれ「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(地域交流館の開館日及び開館時間)

第10条 地域交流館の開館日及び開館時間は、町長と指定管理者が協議して、これを定めるものとする。

2 指定管理者は、開館日及び開館時間について町長との協議が整ったときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により定めた開館日及び開館時間を臨時に変更しようとするときは、町長の承認を得なくてはならない。

(地域交流館の利用料金)

第11条 地域交流館を利用しようとするものは、地域交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったとき。

(2) 地域交流館の管理上の都合により、許可の取消又は変更をしたとき。

(町長による管理の業務の実施)

第12条 町長は、田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年田布施町条例第3号)第10条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて地域交流館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、又は指定管理者が天災その他の事由により地域交流館の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認められるときは、第9条の規定にかかわらず、地域交流館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の場合において利用者が納付する利用料金については、町長が指定管理者の収入とすることが適当であると判断した場合を除き、町の収入とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、地域交流館の管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の田布施町地域交流館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであった利用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第19号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の田布施町地域交流館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであった利用料については、なお従前の例による。

別表(第11条第2項関係)

地域交流館の利用料金

1 ふれあいコーナー関係

区分

単位

金額

出荷者登録料(登録時のみ)

町内に住所を有する者、町内で農林水産物を生産する者又は町内で農林水産物を加工した販売物を出荷する者

1人につき

1,500円

1団体につき

3,000円

上記以外の者

1人につき

2,500円

1団体につき

4,000円

出荷者年会費

町内に住所を有する者、町内で農林水産物を生産する者又は町内で農林水産物を加工した販売物を出荷する者

1人につき

3,000円

1団体につき

6,000円

上記以外の者

1人につき

4,000円

1団体につき

7,000円

ふれあいコーナー出品料

農林水産物及びこれらを加工した販売物出品料(下記に該当するものを除く。)

町内に住所を有する者が生産出荷したもの又は町内で生産・加工されたもの

1品目につき

販売金額の15%以内

上記以外のもの

1品目につき

販売金額の20%以内

事業者等が加工、製造した販売物出品料

町内に住所を有する者が生産出荷したもの又は町内で生産・加工されたもの

1品目につき

販売金額の20%以内

上記以外のもの

1品目につき

販売金額の25%以内

2 加工室関係

区分

単位

金額

惣菜加工室利用料金

1時間につき

320円

菓子加工室利用料金

1時間につき

320円

備考 冷暖房又はガスを使用する場合の利用料金の金額は、その実費に相当する額を前記の利用料金の金額に加算した金額とする。

田布施町地域交流館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月25日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)