○田布施町総合計画策定条例

平成24年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり、本町の将来像及び重点施策を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づく町政の基本的な計画であり、重点施策を実現するための基本的施策及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づく施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(総合計画策定に当たっての意見の聴取)

第3条 町長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ広く町民及び関係団体の意見を聴くものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第4条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定するときは、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決すべき事項を定める条例の廃止)

2 議会の議決すべき事項を定める条例(平成12年田布施町条例第30号)は、廃止する。

田布施町総合計画策定条例

平成24年3月26日 条例第5号

(平成24年3月26日施行)