○田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成24年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、公共の場所の美観と機能を保持し、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 町が管理する道路、公園、河川、住宅その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 適正な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、自動車の占有権若しくは自動車を使用する権利を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(放置の禁止)

第3条 何人も、公共の場所に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。

(調査)

第4条 町長は、放置自動車があるときは、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するものとする。

2 町長は、前項の場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、警察署長に連絡のうえ、職員に当該放置自動車の施錠を解除させ、調査のため必要な範囲内で車内を調査させることができる。

(1) 道路運送車両法第11条の規定により取り付けられた自動車登録番号標が滅失しているとき。

(2) 外部からの調査で所有者等が判明しないとき。

3 前項の規定により調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去指導)

第5条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対して速やかに撤去するよう指導するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明できないときは、当該放置自動車の状況その他の必要な事項を警察署長に情報提供するものとする。

(撤去命令)

第6条 町長は、前条第1項の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受ける者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公益上、緊急の必要があるため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

3 町長は、第4条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等は判明したが、その者の行方がわからないときは、第1項の規定による撤去命令を民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示の方法により行うものとする。

(移動)

第7条 町長は、当該放置自動車が著しく通行の支障になっているとき又は周囲の環境に著しく悪影響を与えているとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、当該放置自動車を適切な場所に移動することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動した場合に、当該放置自動車の所有者等が判明しているときは、当該所有者等に対し、その旨を通知し、所有者等が判明していないときは、その旨を当該放置自動車が放置されていた場所又はその付近に標示するとともに告示するものとする。ただし、標示することが困難であると認められるときは、告示のみを行うものとする。

(廃物認定)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車の使用が終了しているものとみなし、廃物と認定することができる。

(1) 第4条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、発見から1か月以上経過しても所有者等が判明しないとき。

(2) 所有者等が、第6条第1項の規定により撤去命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、期限までに当該放置自動車を撤去しないとき。

(3) 第6条第3項の規定により撤去命令を公示の方法によって行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日から1か月以上経過しても、所有者等が当該放置自動車を撤去しないとき。

(4) 発見時においてタイヤ、エンジン等の損失、損壊等により自動車の走行が不可能な状態にあり、かつ、第4条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等が判明できないとき又は所有者等の行方がわからず、発見から1か月以上経過したとき。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、規則で定める事項を告示するもとする。

(使用済自動車の再資源化等に関する法律との関係)

第9条 町長は、前条の規定により廃物と認定した放置自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づいて処理するため、引取業者に引き渡すことができるものとする。

(費用の徴収)

第10条 町長は、第7条第1項の規定による移動及び前条の規定による処理に要した費用については、当該放置自動車の所有者等から徴収するものとする。

(関係法令の活用)

第11条 町長は、前6条の規定による措置等の他にも放置自動車の発生の防止及び適正な処理のため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成24年3月26日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)