○田布施町教育委員会公印規則
平成24年1月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、規格、個数、保管者及び用途は、別表第1のとおりとする。
(公印の調製等)
第3条 公印の調製、改刻及び破棄は、学校教育課長が教育長の承認を得て行う。
(公印台帳)
第4条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻、交付、返還及び廃棄のつど必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
(公印の保管)
第5条 保管者は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に保管しなければならない。
2 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添えて保管者に提示し、審査を受けなければならない。
2 保管者は、前項の審査において、原議が決裁済であり、かつ、その文書が原議と対象審査して相違ないことを確認したうえで押印させなければならない。
(公印の持出)
第7条 やむを得ない事情により、庁外において公印を使用すべき事由が生じたときは、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、教育長の承認を得て保管者に申し出なければならない。
2 前項の規定により公印を持出した者は、帰庁後速やかに返却するとともに、使用状況を保管者に報告しなければならない。
(公印の返還)
第8条 保管者は、公印を返還すべき事由が生じたときは、あらかじめ、その返還について教育長の承認を得なければならない。
2 保管者は、前項の承認があったときは、当該承認に係る公印を学校教育課長に返還しなければならない。
(印影の公示)
第9条 この規則による公印を調製、改刻又は廃棄したときは、当該公印の印影とともに、その旨を公示する。
2 電子公印による事務処理をしようとするときは、印影を使用する公印の種類及び規格並びに使用帳票名等について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
3 前号の承認を受けた電子公印による事務処理は、別表第2のとおりとする。
4 電子公印のデータは、電子公印を使用する主管課長が管理者として、厳重に管理し、盗難、消去、不正使用等がないよう細心の注意を払わなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、直ちに公印の印影のデータを消去し、教育長に届出なければならない。
附則
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
2 田布施町教育委員会公印取扱規則(昭和30年田布施町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成31年1月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(公印)
種類 | 規格 (mm) | 個数 | 保管者 | 用途 |
委員会印 | 方24 | 1 | 学校教育課長 | 表彰用 |
委員会印 | 方24 | 1 | 学校教育課長 | 公文書用 |
委員会印 | 方24 | 1 | 学校教育課長 | 電子公印 |
教育長印 | 方18 | 1 | 学校教育課長 | 公文書用 |
教育長職務代理者印 | 方18 | 1 | 学校教育課長 | 公文書用 |
別表第2(電子公印)
種類 | 規格 (mm) | 保管者 | 使用帳票名 | 業務システム名 |
電子公印 (委員会印) | 方24 | 学校教育課長 | 転学通知書 | 教育 |
転入学通知書 |
様式 略