○田布施町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年1月7日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第4条―第11条の3)
第3章 指定夜間対応型訪問介護(第12条―第16条)
第3章の2 指定地域密着型通所介護(第16条の2―第16条の7)
第3章の3 共生型地域密着型通所介護(第16条の7の2―第16条の7の3)
第3章の4 指定療養通所介護(第16条の8―第16条の14)
第4章 指定認知症対応型通所介護(第17条―第24条)
第5章 指定小規模多機能型居宅介護(第25条―第32条)
第6章 指定認知症対応型共同生活介護(第33条―第39条)
第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(第40条―第46条)
第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第47条―第53条)
第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第54条―第58条)
第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護(第59条―第64条)
第11章 雑則(第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(田布施町暴力団排除条例(平成23年田布施町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
6 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人(当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)である者とする。
第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(基本方針)
第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(従業者)
第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに規則で定める員数のオペレーター、訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)及び看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。)(以下この章において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等に関し必要な基準は、規則で定める。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
(業務継続計画の策定等)
第9条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(秘密保持等)
第10条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第11条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(暴力団排除のための措置)
第11条の3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、暴力団員等を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないよう必要な措置を講じなければならない。
第3章 指定夜間対応型訪問介護
(基本方針)
第12条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(従業者)
第13条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数のオペレーター及び訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)(次項において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第14条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービスをいう。)を実施する場合であって、指定訪問介護事業者(規則で定める指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所(規則で定める指定訪問介護事業所をいう。)の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第15条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等に関し必要な基準は、規則で定める。
第3章の2 指定地域密着型通所介護
(基本方針)
第16条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(従業者)
第16条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師又は准看護師、介護職員及び機能訓練指導員(以下この章において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第16条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第16条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(非常災害対策)
第16条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第3章の3 共生型地域密着型通所介護
(共生型地域密着型通所介護の基準)
第16条の7の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)は、規則に定める基準を満たすものとする。
第3章の4 指定療養通所介護
(この章の趣旨)
第16条の8 前章の規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、規則に定める療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(基本方針)
第16条の9 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この章において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。
(従業者)
第16条の10 指定療養通所介護事業者は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに規則で定める員数の看護職員又は介護職員(以下この章において「療養通所介護従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する療養通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第16条の11 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(設備及び備品等)
第16条の12 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(内容及び手続の説明及び同意)
第16条の13 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
第4章 指定認知症対応型通所介護
(基本方針)
第17条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者)
第18条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師若しくは准看護師又は介護職員及び機能訓練指導員(次項において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者)
第19条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項に規定する管理者に関し必要な基準は、規則で定める。
(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の設備及び備品等)
第20条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等に関し必要な基準は、規則で定める。
(共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者)
第21条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第34条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第27条第1項及び第28条第1項において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(田布施町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年田布施町条例第2号)第24条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第40条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第27条第1項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第47条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第27条第1項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(次条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の従業者を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者)
第22条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
2 前項に規定する管理者に関し必要な基準は、規則で定める。
第23条 削除
第5章 指定小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第25条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(従業者等)
第26条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下この章において「従業者」という。)及び介護支援専門員を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者及び介護支援専門員に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第27条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項本文及び第61条第1項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所(同項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。)の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
3 前2項に規定する管理者に関し必要な基準は、規則で定める。
(代表者)
第28条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者でなければならない。
2 前項に規定する代表者に関し必要な基準は、規則で定める。
(設備及び備品等)
第29条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等に関し必要な基準は、規則で定める。
(身体的拘束等の禁止)
第30条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(次項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(介護等)
第31条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(非常災害対策)
第31条の2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第6章 指定認知症対応型共同生活介護
(基本方針)
第33条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(従業者等)
第34条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下この章において「従業者」という。)及び計画作成担当者を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者及び計画作成担当者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第35条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
3 前2項に規定する管理者に関し必要な基準は、規則で定める。
(代表者)
第36条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者でなければならない。
2 前項に規定する代表者に関し必要な基準は、規則で定める。
(設備)
第37条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(介護等)
第38条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
(基本方針)
第40条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(従業者)
第41条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師若しくは准看護師又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者(以下この章において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第42条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるものであって、町長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
4 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室に関し必要な基準は、規則で定める。
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第44条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第45条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(基本方針)
第47条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員は、29人以下とする。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(従業者)
第48条 指定地域密着型介護老人福祉施設には、規則で定める員数の医師、生活相談員、介護職員又は看護師若しくは准看護師、栄養士又は管理栄養士、機能訓練指導員及び介護支援専門員(以下この章において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(設備)
第49条 指定地域密着型介護老人福祉施設には、居室、静養室、浴室、洗面設備、便所、医務室、食堂及び機能訓練室、廊下並びに消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(介護)
第50条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第51条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(管理者)
第52条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。
第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(基本方針)
第55条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(設備)
第56条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設には、居室、共同生活室、洗面設備、便所、浴室、医務室、廊下及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
第57条 削除
第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第59条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第8条第23項第1号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、第25条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針及び規則に定める訪問看護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(従業者)
第60条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(次項において「従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(管理者)
第61条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
3 第1項に規定する管理者に関し必要な基準は、規則で定める。
(代表者)
第62条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者でなければならない。
2 前項に規定する代表者に関し必要な基準は、規則で定める。
(設備及び備品等)
第63条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等に関し必要な基準は、規則で定める。
第11章 雑則
(委任)
第65条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する必要な基準は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項ただし書の改正規定中「職務若しくは」を「職務、」に改める部分及び「職務を含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を加える部分は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第29号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。