○道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年1月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(道路の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、次に掲げる道路標識(柱の部分を除く。)ごとに規則で定める。
(1) 警戒標識
(2) 前号に掲げる道路標識に附置される補助標識
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。