○田布施町町有林野条例
平成25年3月28日
条例第10号
田布施町町有林野条例(昭和30年田布施町条例第22号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 貸付地(第4条―第9条)
第3章 分収林(第10条―第20条)
第4章 学校林(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、田布施町町有林野(以下「町有林野」という。)の造成、維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「町有林野」とは、町の所有に属する森林原野であって、町において森林経営の用に供し、又は供するものと決定し、田布施町財務規則(平成12年田布施町規則第20号)で定める普通財産(以下「財産」という。)とする。
(区分)
第3条 町有林野の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 直営林 町において直接経営するか若しくは地区森林組合に委託経営する町有林野をいう。
(2) 分収林 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林地所有者として分収造林契約を締結した林地をいう。
(3) 貸付地 町が所有する林野のうち、他の者に地上権を設定して使用させ、又は賃貸借契約若しくは使用賃貸借契約により貸し付けた林野をいう。
(4) 学校林 学校又は保護者の団体が、林業教育の向上のため、教育委員会又は学校長の責任において、町の経費によらないで管理する林野として定めたものをいう。
第2章 貸付地
(町有林野の貸付け)
第4条 財産は、次のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸付け(収益を含む。以下同じ。)をさせることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
(3) 営林、牧畜又は採草の用に供するとき。
(4) その他町長が適当と認める用に供されるとき。
(貸付期間)
第5条 財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 営林を目的として、土地を貸し付ける場合は、80年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。
(貸付料)
第6条 財産の貸付料は、地味及び、交通の便否等を勘案し町長が定めるものとする。
2 町長は、公共用若しくは公益上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(貸付地の権利の制限)
第7条 貸付地の貸付けを受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその土地を転貸してはならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(貸付地契約の変更)
第8条 次に掲げる場合は、貸付地の全部又は一部について貸付地の契約を変更することができる。
(1) 公益事業その他特別の事情があると認められるとき。
(2) その他特別の理由により、契約の目的が達せられないと認められるとき。
(貸付地契約の解除)
第9条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 貸付地の貸付けを受けた者が、貸付地の契約に違反したとき、又は貸付地の契約の履行に関して不正行為をしたとき。
第3章 分収林
(分収造林契約の締結)
第10条 町長は、財産について、契約により、町以外の者に造林させ、その収益を町及び造林者が分収するものとすることができる。
2 分収割合については町長が定めるものとする。
(分収造林契約の内容)
第11条 前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 保育の方法
(6) 伐採の期間及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他の必要な事項
(造林木の持分等)
第12条 分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「造林木」という。)は、町と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 分収造林契約があった後において天然に生じた樹木であって、造林木とともに生育させるものとして指定したものは、造林木とみなす。
3 民法(明治29年法律第89号)第256条の規定は、造林木には、適用しない。
(分収造林契約の存続期間)
第13条 分収造林契約の存続期間は、80年を超えることができない。
2 分収造林契約は、更新することができる。
(分収林の費用負担)
第14条 分収林の管理経営に要する費用は、原則として、造林者又は費用負担者の負担とする。
(保護義務)
第15条 町は、分収林について、次に掲げる業務に協力するものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 防火線、巡視道及び林道の破損防止並びに小破修理
(6) 造林、保育のための事業に必要な労務の調達
(林産物の採取)
第16条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(権利の処分等の制限)
第17条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
第18条 造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に造林地を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと町長が認める場合は、この限りでない。
(分収造林契約の変更)
第19条 次に掲げる場合には、造林地の全部又は一部について分収造林契約を変更することができる。
(1) 公益事業その他分収林以外の用途に供するため特別の必要があるとき。
(2) 火災、天災又はその他の原因により造林木が成林する見込みがないと認められるとき。
(3) その他特別の事由により契約の目的が達せられないと認められるとき。
(分収造林契約の解除)
第20条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 造林者又は費用負担者が、分収造林契約に違反したとき、又は分収造林契約の履行に関して不正行為をしたとき。
第4章 学校林
(収益の処分)
第21条 学校林から生じる収益は、当該学校林の管理経営に参与した学校の経費に充てるものとする。
(指定の取消し)
第22条 町長は、学校林の管理が適当ではないと認めた場合は、学校林の指定を取り消すことができる。
第5章 雑則
(監視員)
第23条 町有林野の管理のため、林野監視員を置くことができる。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。