○田布施町奨学金条例

平成26年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富む優秀な生徒又は学生であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に学資の貸付けをし、修学の援助を図るとともに、田布施町における有為な人材の確保及び若者の定住促進を図ることを目的とする。

(奨学金)

第2条 貸付ける学資(以下「奨学金」という。)は、田布施町奨学基金をもって充てる。

(貸付対象者)

第3条 町長は、学資の支出が困難であり、かつ、次の条件をすべて満たしている者からの申請により、その者に奨学金を貸付けることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校及び高等学校並びに同法第124条に規定する専修学校のうち修業年限2年以上の専門課程及び高等課程に在学する者

(2) 貸付けを受ける者が本町の住民基本台帳に登録されていること。ただし、本町の住民基本台帳に登録されていた者が修学のため町外に単身で居住する場合も貸付けの対象者とする。

(3) 貸付けを受ける者の保護者が本町の住民基本台帳に登録されており、申請時において3箇月以上本町に居住し、かつ、引き続き居住していること。

(4) 向学心に富み、有能な資質を有していること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構及び公益財団法人山口県ひとづくり財団等の貸付けを受けていないこと。

(6) 町長が適当と認める連帯保証人2人を有すること。

2 前項に定める者のほか、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する法定特別永住者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる在留資格を有する者のうち、永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等である者

(奨学生の決定)

第4条 奨学金の貸付けの決定は、前条の規定に定める条件を満たす者で、町長が選定する。ただし、町長は、貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、在学学校長の意見を聴いて奨学生の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める条件を欠くに至ったと認めたとき。

(2) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認めたとき。

(3) 経済的事由等により奨学金の貸付けを要しないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、次のとおりとする。

区分

奨学金額(月額)

高等学校又は専修学校の高等課程在学生

国公立

20,000円

私立

25,000円

高等専門学校在学生

30,000円

大学又は専修学校の専門課程在学生

国公立

50,000円

私立

55,000円

2 奨学金は、無利息とする。

(貸付期間)

第6条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、その期間の奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の取消し)

第8条 奨学生が第4条ただし書の規定により奨学生の決定を取り消されたときは、奨学金の貸付けを取り消すものとする。

(奨学金の償還期限等)

第9条 奨学生は、貸付けを受けた奨学金を卒業した6箇月後(当該卒業後、引き続き大学等に進学した者については、進学先を卒業した6箇月後)から貸付けを受けた期間の4倍に相当する期間内に償還しなければならない。

2 前項の奨学金の償還は、原則、月賦による均等償還の方法によるものとする。

(奨学金の返還)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その月の翌月から6箇月以内に貸付けを受けた奨学金を返還しなければならない。

(1) 貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学生であることを辞退したとき。

(4) 奨学生が不正に奨学金を受けたとき、又は貸付条件に従わなかったとき。

(償還の猶予)

第11条 町長は、奨学生であった者が疾病その他特別な事由のため、奨学金の償還が困難なときは、その償還を猶予することができる。

(奨学金の減免)

第12条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金(既に償還した額を除く。)の償還を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、償還が困難となったとき。

(3) 重大な災禍その他特別な事由により、償還が困難となったとき。

(4) 町長が特別な事由があると認めたとき。

2 町長は、奨学生が卒業後、町内に居住して就業する期間の奨学金の償還について、申請により償還額の2分の1を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 田布施町奨学資金貸付条例(平成15年田布施町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において、旧条例の規定に基づき貸付決定がなされた資金については、なお従前の例による。

田布施町奨学金条例

平成26年12月24日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)