○田布施町地域包括支援センターの人員及び運営等に関する基準を定める条例施行規則
平成26年12月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町地域包括支援センターの人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成26年田布施町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第1条に規定する包括的支援事業とは、次に掲げる事業とする。
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
(人員)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する保健師に準ずる者とは、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)とする。
2 条例第3条第1項第2号に規定する社会福祉士に準ずる者とは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者とする。
3 条例第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に準ずる者とは、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者とする。
4 条例第3条第1項各号の職員(以下「専門職員」という。)については、当該地域包括支援センターの担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超えたことにより、各職種ごとに専門職員を複数配置する場合には、一部の専門職員は非常勤とすることができる。
5 専門職員を常勤職員で配置することが著しく困難である場合にあっては、適切な業務遂行を確保できるかどうかについて田布施町地域包括支援センター運営協議会の判断を得た上で、経過的に、地域包括支援センターの職員の一部を常勤換算方法(当該地域包括支援センターの専門職員の勤務延べ時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の専門職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの専門職員の員数を常勤の専門職員の員数に換算する方法をいう。)により必要人員数を確保することで足りるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。