○田布施町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
平成26年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(担当職員)
第2条 条例第5条の担当職員は、次のいずれかの要件を満たす者であって、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者でなければならない。
(1) 保健師
(2) 介護支援専門員
(3) 社会福祉士
(4) 高齢者に関わる地域ケア、地域保健等の経験がある看護師(準看護師を除く。)
(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
(重要事項の電磁的方法による提供)
第3条 条例第7条第3項の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。
ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
(運営規程)
第4条 条例第20条の規則で定める事業の運営についての重要事項とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。)
(6) その他運営に関する重要事項
(具体的取扱方針)
第5条 条例第34条第12号の規則で定める介護予防訪問介護計画とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成24年山口県規則第83号。以下「県規則」という。)第26条第1号に規定するものを、規則で定める基準とは、県規則をいう。
2 条例第34条第16号の規則で定める指定介護予防通所介護事業所とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年山口県条例第36号。以下「県条例」という。)第34条第1項に規定するものを、規則で定める指定介護予防通所リハビリテーション事業所とは、県条例第40条第1項に規定するものをいう。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(田布施町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則の一部改正)
第2条 田布施町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(平成25年田布施町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。