○教育長の勤務時間その他勤務条件等に関する条例

平成27年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、町長の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が認めた場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和34年田布施町条例第9号)は、この条例の適用をもって廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例を適用せず、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有し、職務に専念する義務の免除については、なお従前の例による。

教育長の勤務時間その他勤務条件等に関する条例

平成27年3月24日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)