○田布施町保育所条例
平成27年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、田布施町に次のとおり保育所を設置する。
名称 | 位置 |
田布施町立城南保育園 | 田布施町大字宿井1039番地3 |
田布施町立麻里府保育園 | 田布施町大字麻郷3651番地5 |
(入所児童)
第2条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定により、町に保育の提供を必要と認められた児童又は同条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る児童とする。
(入所の保留又は制限)
第3条 町長は、正当な理由がある場合は、保育所への入所を保留し、又は制限することができる。
(退所又は保育停止)
第4条 町長は、保育所に入所した児童が次のいずれかに該当するときは、保育所から退所させ、又はその保育を停止することができる。
(1) 法第24条第1項の規定による保育の提供又は同条第5項若しくは第6項の規定による措置の解除又は変更があったとき。
(2) その他町長が退所又は保育の停止を適当と認めたとき。
(保育料)
第5条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号及び第3号に基づく支給認定を受けた子ども(ただし、同条第2号に基づく支給認定を受けた子どもは、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもに限る。(以下「支給認定子ども」という。)が保育所に入所し、保育を受けた場合(法第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は、当該支給認定子どもに係る保護者又は扶養義務者から保育料を徴収するものとする。
2 前項の保育料の額は、支援法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び同項第2号並びに附則第9条第1項第2号ロに規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(保育料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行のための手続その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(田布施町保育所条例の廃止)
2 田布施町保育所条例(昭和39年田布施町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の田布施町保育所条例の規定により、保育料の決定及び減免を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。