○田布施町庁舎問題等検討町民委員会設置条例
平成27年6月25日
条例第24号
(設置)
第1条 現庁舎の老朽化等に伴う問題点を整理し、今後の庁舎整備に関する基本的方向を調査及び検討するため、田布施町庁舎問題等検討町民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 現庁舎の問題点に関すること。
(2) 今後の庁舎整備に係る基本的方向に関すること。
(3) その他町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町が関係する団体の構成員
(任期)
第4条 委員の任期は、今後の庁舎整備に関する基本的方向について、調査及び検討が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 町長及び副町長は、委員会に出席し、発言することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。
附則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。