○田布施町空家等対策の推進に関する条例

平成27年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての基本理念並びに町、町民、空家等の所有者等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって地域力の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。

2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。

3 空家等に関する対策は、町、町民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める空家等に関する対策についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(町民、空家等の所有者等及び事業者の責務)

第5条 町民、空家等の所有者等及び事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。

(情報提供)

第6条 町民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(助言、指導等に係る手続)

第7条 町長は、法第22条第1項から第3項までの規定により必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じようとする場合において必要があると認めるときは、次条に規定する協議会の意見を聴くものとする。

(協議会の設置等)

第8条 前条に定める事項のほか、特定空家等に対する措置等に関する事項を調査審議するため、田布施町特定空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は15人以内とし、町長を除く委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 町長を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長をおき、町長をもって充てる。

6 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

7 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。

(令和5年12月22日条例第29号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

田布施町空家等対策の推進に関する条例

平成27年9月30日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)