○田布施町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
平成27年9月30日
条例第29号
(田布施町いじめ問題対策連絡協議会)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、田布施町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、田布施町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)、児童相談所その他教育委員会が指定する機関及び団体の職員並びに臨床心理士及び社会福祉士等の専門職員をもって構成する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(田布施町いじめ問題調査委員会)
第2条 いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策に関する重要事項についての調査及び審議並びに学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行うため、教育委員会の附属機関として、田布施町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、委員7人以内で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(田布施町いじめ調査検証委員会)
第3条 法第28条第1項の規定による調査の結果(法第30条第1項の規定により町長に報告された重大事態に係るものに限る。)についての調査に関する事務を行うため、町長の附属機関として、田布施町いじめ調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会は、委員5人以内で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、検証委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。