○田布施町いじめ調査検証委員会規則
平成27年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成27年田布施町条例第29号)第3条第4項の規定に基づき、田布施町いじめ調査検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘保持義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。