○田布施町いじめ問題調査委員会規則

平成27年10月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成27年田布施町条例第29号)第2条第4項の規定に基づき、田布施町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が召集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、田布施町教育員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町いじめ問題調査委員会規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会規則第9号