○田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年10月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例の一部改正)
2 田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例(平成30年田布施町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第28号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 田布施町乳幼児及び子ども医療費助成要綱(昭和48年田布施町訓令第9号)による乳幼児及び子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 田布施町ひとり親家庭医療費助成要綱(昭和56年田布施町訓令第18号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 田布施町重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年田布施町訓令第2号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 田布施町乳幼児及び子ども医療費助成要綱による乳幼児及び子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険資格関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 田布施町ひとり親家庭医療費助成要綱によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 田布施町重度心身障害者医療費助成要綱による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの |