○田布施町学校運営協議会規則
平成28年1月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(協議会の責務)
第2条 協議会は、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画を促進し、学校と保護者及び地域住民との連携を強化することにより、相互の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、第1条の趣旨を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として当該協議会を置こうとするときは、当該学校(以下「対象学校」という。)に通知するものとする。
3 対象学校は、「コミュニティ・スクール」等の名称を適宜付することができる。
(所掌事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育目標及び学校運営に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
3 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の学校運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に意見を述べるときには、対象学校の校長を通じて行わなければならない。
(委員)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから対象学校の校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域住民
(2) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(3) 学識経験者
(4) 対象学校の校長及び対象学校の教職員
(5) 地域学校協働活動推進員その他対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期等)
第7条 委員の任期は、任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
2 任期途中の委員の交代等に伴う補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、協議会の設置が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害を有する委員は、当該議決事項について議決権を有しない。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の当該対象学校の教職員を会議に出席させることができる。
7 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(参画の促進)
第11条 協議会は、対象学校の運営に関し、保護者及び地域住民の理解、協力及び参画等が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう、情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する各対象学校の連携強化を図る機会を提供するとともに、委員の役割及び責任等について必要な研修等を行うものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成を図ることができないと認められるとき。
(3) その他対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 教育委員会は、設置の取り消しについて対象学校の校長又は委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の義務に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価し、その結果を公表しなければならない。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対し、積極的に対象学校の教育活働その他の学校運営の状況に関する情報を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に関して必要な事項を定めることができる。
(事務局の設置)
第17条 協議会の庶務を司る事務局は、対象学校に置くものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。