○田布施町教育支援委員会規則

平成28年1月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事業を行う。

(1) 就学猶予又は就学免除の検討

(2) 特別支援学校及び特別支援学級等の入校又は入級についての判別に関すること。

(3) その他教育支援について教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 医師

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会において特別の事項を調査する必要があると認められるときは、調査員を置くことができる。

2 調査員は、関係行政機関又は関係教育機関の職員のうちから教育委員会が任命する。

3 調査員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 田布施町就学指導委員会規則(昭和53年田布施町教育委員会規則第1号)は、この規則の適用をもって廃止する。

(経過措置)

3 この規則の適用の日の前に、田布施町就学指導委員会規則で決定した事項については、なお従前の例による。

(令和6年11月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

田布施町教育支援委員会規則

平成28年1月25日 教育委員会規則第2号

(令和6年11月20日施行)