○田布施町河川環境保全条例

平成28年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、河川環境を保全するため、町、町民、事業者等の責務を明らかにするとともに、その他必要な事項を定め、人間の生存基盤である水資源の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条及び第100条に定める河川並びに同法が適用又は準用されない公共の水流及び水面をいう。

(2) 事業排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(3) 対象事業場 次に掲げる工場又は事業場をいう。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する工場又は事業場

 その他町長が特に認める工場又は事業場

(町の責務)

第3条 町は、河川環境保全のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、河川環境保全のため、事業排水の適正な処理及び水質汚濁の防止に必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、河川環境保全のため、河川の水質汚濁の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関との連携等)

第6条 町長は、河川環境保全のため、関係機関と連携を図るとともに、必要に応じて協力を要請するものとする。

(啓発活動)

第7条 町長は、河川環境保全に関する知識の普及及び啓発に努めるものとする。

(投棄の禁止)

第8条 何人も、河川の汚濁防止のため、みだりに空き缶、ペットボトル、ビニールごみその他の廃棄物を河川に捨ててはならない。

(事業排水の浄化)

第9条 事業者は、可能な限り再生利用等の方法により事業排水を河川に排出しないように努め、事業排水を河川に排出しようとするときは、法令等で定められた基準を厳守しなければならない。

(事前協議等)

第10条 河川の流域内において、対象事業場を設置しようとする事業者は、事業計画書を添えてあらかじめ町長に協議しなければならない。

2 町長は、事業者から前項の事前協議があったときは、速やかに関係地方公共団体に情報提供を行うものとする。ただし、上流地方公共団体への情報提供については、当該地方公共団体の長の同意を得てこれを省略することができる。

(協議事項の変更)

第11条 前条の規定による協議をした事業者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、協議事項の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「事前協議」とあるのは「協議事項の変更の届出」と読み替えるものとする。

(水質保全協定)

第12条 町長は、必要に応じて第10条の規定により協議をした事業者と水質保全のために必要な事項を定めた協定(以下「水質保全協定」という。)を締結するものとする。

2 水質保全協定を締結した事業者は、これを忠実に履行しなければならない。

(水質調査及び公表)

第13条 町長は、必要に応じて河川等の水質検査を実施し、その結果を公表するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、水質に異常が認められたときは、速やかに関係機関と協力し、適切な措置を講じるものとする。

(報告及び調査)

第14条 町長は、必要に応じて事業排水を排出する事業者から事業場、事業の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員をその事業場その他の場所に立ち入らせ、その状況その他必要な事項を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告及び立入調査を拒み、又は妨げてはならない。

(勧告)

第15条 町長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、町民又は事業者に対し、勧告することができる。

(命令)

第16条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うべき旨を命じることができる。

(氏名等の公表)

第17条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、当該者の氏名等を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により氏名等を公表するときは、あらかじめ当該者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

田布施町河川環境保全条例

平成28年3月30日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)