○田布施町特定教育・保育施設利用者負担額等に関する規則
平成28年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるとともに、田布施町保育所条例(平成27年田布施町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する保育所(以下「町立保育所」という。)における利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、0とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定こども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 町長は、法附則第6条第1項の規定により支払う子どものための教育・保育給付に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者から前条の利用者負担額を徴収するものとする。
(月途中入退所に係る利用者負担額)
第6条 月途中入退所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める計算式により得られた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(2) 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(利用者負担額の決定)
第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限等)
第8条 支給認定保護者は、利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減額又は免除)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度以降の利用者負担額について適用する。
附則(令和2年6月26日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後に行われた教育・保育に係る利用者負担額等について適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田布施町特定教育・保育施設利用者負担額等に関する規則別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月18日規則第30号)
この規則は、令和5年9月16日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
特定教育・保育を受けたときの利用者負担額
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
3号認定 | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
A | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | ||
B | 2 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | ||||
C | 3 | 市町村民税均等割課税世帯(所得割非課税世帯) | ひとり親世帯等 | 8,000 | 7,800 | |
上記以外 | 17,000 | 16,700 | ||||
C | 4 | 市町村民税所得割額 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,800 |
上記以外 | 19,000 | 18,700 | ||||
D | 5 | 57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
上記以外 | 20,000 | 19,700 | ||||
D | 6 | 58,800円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
上記以外 | 20,000 | 19,700 | ||||
D | 7 | 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
上記以外 | 25,000 | 24,600 | ||||
D | 8 | 97,000円未満 | 30,000 | 29,500 | ||
E | 9 | 108,600円未満 | 34,000 | 33,400 | ||
E | 10 | 169,000円未満 | 39,000 | 38,300 | ||
F | 11 | 211,201円未満 | 45,000 | 44,200 | ||
F | 12 | 230,100円未満 | 50,000 | 49,200 | ||
F | 13 | 301,000円未満 | 55,000 | 54,100 | ||
G | 14 | 397,000円未満 | 59,000 | 58,000 | ||
H | 15 | 397,000円以上 | 69,000 | 67,800 | ||
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(当該世帯の家計の主宰者である者に限る。)についての市町村民税の額(A1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額をいう。)を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9までの規定並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(当該世帯の家計の主宰者である者に限る。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 この表においてひとり親世帯等とは、利用児童の属する世帯が次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC3階層からD5階層までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC3階層からD7階層までのいずれかと認定された世帯であって、備考2に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考3の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD6階層以上と認定された世帯である場合(備考2に掲げる世帯にあっては、D8階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 【多子世帯軽減県事業】
生計を一にする世帯の第2子以降で、3号認定子どもの利用者負担額は、備考3又は備考5の規定にかかわらず、無料とする。
7 この表において保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたものをいい、保育短時間とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたものをいう。