○田布施町子ども・子育て支援法施行細則
平成28年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 施行規則第1条第1号の規定に基づく田布施町(以下「町」という。)の定める時間は、48時間とする。
(1) 施行規則第1条第1号に掲げる事由に該当するとき 次に掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労することを常態とするとき 保育標準時間(1日あたり11時間までの保育の利用に限る。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 保育短時間(1日あたり8時間までの保育の利用に限る。以下同じ。)
(3) 施行規則第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間
(4) 施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、町長が適当と認める区分とする。
(認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、保育(認定・変更)申請書(様式第1号)とする。
2 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする場合の申請書は、支給認定申請書(様式第2号)とする。
(認定結果の通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の変更)
第6条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、支給認定変更申請書(様式第5号)とする。
(申請による支給認定変更の認定結果の通知等)
第7条 法第23条第3項において準用する法第20条第2項の規定による通知は、様式第3号により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、様式第4号により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定に基づく町が定める期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 施行規則第9条第1項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第10条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(田布施町保育所条例施行規則の廃止)
2 田布施町保育所条例施行規則(昭和52年田布施町規則第11号)は、この規則の適用をもって廃止とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、第3条の規定の適用により、当該保育必要量が保育短時間認定となる場合で、保護者が保育標準時間認定を希望する場合は、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間認定とすることができる。
(準備行為)
4 支給認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。






