○尾津漁港海岸保全施設の水門・陸閘等操作規則

平成28年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 水門・陸閘等の操作基準(第3条―第5条)

第3章 水門・陸閘等の操作の方法等(第6条)

第4章 操作員の安全の確保等(第7条―第9条)

第5章 雑則(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高潮・津波等の異常気象時に田布施町が管理する尾津漁港海岸保全施設のうち、護岸・堤防等に設置している水門・陸閘等の開閉操作をすることにより、背後地への浸水を防止するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「操作員」とは、水門・陸閘等の開閉操作を行う直接の操作者のことをいう。

第2章 水門・陸閘等の操作基準

(水門・陸閘等の閉鎖)

第3条 水門・陸閘等の閉鎖操作は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。ただし、操作員の安全が確保されない場合においては、この限りでない。

(1) 台風の接近による「高潮警報」、「高潮特別警報」、「津波警報」又は「大津波警報」(以下「高潮警報等」という。)が発表されたとき。

(2) 異常気象時に町長が水門・陸閘等を閉鎖する必要があると判断し、水門・陸閘等操作受託者(以下「受託者」という。)に操作を指示した場合

(水門・陸閘等の開放)

第4条 水門・陸閘等の開放操作は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。ただし、操作員の安全が確保されない場合においては、この限りでない。

(1) 高潮警報等が解除され、背後地域への影響がないと認められた場合

(2) 町長が水門・陸閘等を開放する必要があると判断し、受託者に操作を指示した場合

(常時における操作の方法)

第5条 常時においては、水門等のゲートを全開し、陸閘は可能な限り全閉しておくものとする。

第3章 水門・陸閘等の操作の方法等

(操作の方法等)

第6条 操作員は、水門・陸閘等ごとに定められた方法により、操作を行う。

2 水門・陸閘等の操作は、2人以上の組で行うものとする。

3 操作員は、水門・陸閘等の閉鎖又は開放操作が完了したときは、速やかに受託者にその旨を報告するものとする。受託者はその報告を受け、町長に報告するものとする。

4 操作員は、水門・陸閘等の閉鎖又は開放操作ができない場合、水門・陸閘等の異常等を発見した場合及び応急対応を行った場合は、速やかに受託者にその旨を報告するものとする。受託者はその報告を受け、町長に報告するものとする。

第4章 操作員の安全の確保等

(操作員の安全の確保)

第7条 操作員は、気象庁から発表された津波到達予想時刻等を基に算出した退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。なお、退避時刻については、受託者が操作員に連絡するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、操作員は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 町長又は受託者は、津波到達予想時刻や現場状況等から安全に水門・陸閘等の開閉操作を行えないと判断した場合、操作員に退避を指示するものとする。

4 操作員は、前3項の規定により退避が完了した際は、速やかに受託者に報告しなければならない。受託者はその報告を受け、町長に報告するものとする。

5 操作員が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別表に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 町長は、水門・陸閘等及び水門・陸閘等を操作するため必要な機械、器具等の点検を年に1回以上行うものとする。

2 町長は、前項の点検により、高潮・津波等の被害の防止又は操作員の安全の確保の為に必要があると認められる場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検並びに施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作員は、水門・陸閘等の操作の際に、通行する車両・船舶等の安全を確保するため、必要な措置を講じるものとする。

第5章 雑則

(操作に関する記録)

第10条 町長は、水門・陸閘等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 水門・陸閘等を操作した理由、操作した水門・陸閘等の名称、操作年月日、操作時刻、操作状況

(2) 気象及び水象の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に記載を必要とする事項

(記録の保存)

第11条 町長は、操作に関する記録を整理し、これを保存するものとする。

(通知及び周知)

第12条 町長は、第7条の規定に基づき操作員を退避させることにより、水門・陸閘等の操作をしない場合について、関係機関へその旨通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行のために必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

操作員

操作施設

操作経路

退避経路

退避場所

操作所要時間

退避所要時間


尾津水門1号(水門)

町道麻里府線等

国道188号線等

麻里府保育園

15分

5分


尾津水門6号(水門)

町道麻里府線等

国道188号線等

麻里府保育園

15分

5分


尾津水門5号(陸閘)

町道麻里府線等

国道188号線等

麻里府保育園

15分

5分


馬島陸閘1号

町道馬島線等

町道馬島線等

近辺の高台

30分

30分


馬島陸閘2号

町道馬島線等

町道馬島線等

近辺の高台

30分

30分


馬島陸閘3号

町道馬島線等

町道馬島線等

近辺の高台

30分

30分





























画像

尾津漁港海岸保全施設の水門・陸閘等操作規則

平成28年3月30日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)