○田布施町犯罪被害者等支援条例
平成28年6月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、田布施町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除き、同法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、田布施町に居住し、勤務し、又は通学するものをいう。
(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(4) 町民等 田布施町に住所を有する者及び事業者をいう。
(5) 二次的被害 被害にあったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身体の不調、周囲の人々のうわさ及び中傷並びにマスメディアの報道等によるプライバシーの侵害等をいう。
(犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の軽減及び回復に資するものであって、その被った心身の苦痛、生活上の不利益等の態様その他の事情に応じ、途切れることなく適切に行われるものでなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、適宜、連携、情報交換を図り、当該支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則に従い、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、第3条に規定する犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則に従い、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次的被害の発生の防止を図り、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するものとする。
2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう配慮するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況等について理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等が二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、犯罪被害者等の労働環境の整備その他必要な措置の実施に努めるものとする。
2 事業者は、町が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。
(学校等の責務)
第7条 学校等は、犯罪被害者等である児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下この項において同じ。)が置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携して、犯罪被害者等である児童が学校等において二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、児童の発達段階に応じた適切な支援を行うよう努めるものとする。
2 学校等は、町が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。
(犯罪被害者等の支援のための総合窓口)
第8条 町は、犯罪被害者等が必要とする支援に関する要望に適切に対処し、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等について早期の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等に対し、町及び関係機関等が行う犯罪の支援に関する各種施策について情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行うための総合窓口を設置する。
2 前項の総合窓口は総務課とし、その設置及び運営に当たっては、利便性を確保するとともに、犯罪の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。
(見舞金の支給等)
第9条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。
2 見舞金の対象となる者、見舞金の額その他前項の支援に関し必要な事項は、規則で定める。
(日常生活の支援)
第10条 町は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等に対し、情報及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(住居の提供)
第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における特別の配慮等必要な施策を講じるものとする。
(雇用の安定)
第12条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深める機会の確保等必要な施策を講じるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第13条 町は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報提供、助言その他の必要な施策を講じるものとする。
(町民等の理解の増進)
第14条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況及びその支援について町民等が理解を深め、犯罪被害者等を社会で孤立させないよう、啓発活動その他の必要な施策を講じるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第15条 町は、犯罪被害者等が被った害が自らの行為に起因したものである場合、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行う組織に属していた場合であって、当該犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。