○田布施町本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年12月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うことにより、町における経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域活力の再生を図ることを目的とする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、田布施町税条例(昭和53年田布施町条例第16号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)から3年度間、次の表の左欄に掲げる事業において、同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
事業 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度 | 100分の0.01 |
第2年度(初年度の翌年度) | 100分の0.35 | |
第3年度(第2年度の翌年度) | 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 初年度 | 100分の0.01 |
第2年度(初年度の翌年度) | 100分の0.46 | |
第3年度(第2年度の翌年度) | 100分の0.93 |
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を初年度の初日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 新設又は増設した特別償却設備の名称及び所在地
(3) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日
(4) 第2号の特別償却設備等に係る固定資産の取得価額
(5) 不均一課税の適用年度
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の不均一課税の適用の可否を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対してその旨を通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(不均一課税の取消し)
第4条 町長は、不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定又は既に行った固定資産税の不均一課税を取り消すことができる。
(1) 法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不均一課税を取り消す必要があると認めたとき。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(有効期間)
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの条例の適用を受けている事業者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。