○田布施町自転車等の放置の防止に関する条例
平成29年3月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境の確保を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(5) 公共の場所 町が管理する道路、公園、河川、住宅その他公共の用に供する場所(田布施駅前駐輪場を除く。)をいう。
(6) 放置 公共の場所において、自転車等がみだりに置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、自転車等を放置することにより町民の良好な生活環境を阻害してはならない。
2 自転車等の所有者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の規定に従い、当該自転車等について防犯登録を受けるものとする。
(自転車等小売業者の責務)
第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、購入者に対し、自転車等防犯登録を受けることの奨励に努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、町の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第8条 公共施設、商業施設等の設置者は、当該施設の利用者等の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(放置規制区域の指定等)
第9条 町長は、自転車等の放置により、良好な生活環境が阻害されるおそれがある公共の場所を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、放置規制区域を変更し、又は解除することができる。
3 町長は、放置規制区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置規制区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置自転車等に対する措置)
第11条 町長は、放置規制区域内に自転車等を放置している利用者等に対し、当該自転車等を放置規制区域内から移動することを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による措置を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過した後も、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 町長は、緊急やむを得ないと認めるときは、第1項の命令を行わずに、当該自転車等を撤去することができる。
4 放置自転車等を撤去、移動することにより生じた損害については、町は、その責めを負わない。
2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等が確認できたときは、当該利用者等に対し、速やかに当該自転車等を引き取るように通知しなければならない。
4 町長は、前項に規定する売却をしたときは、その代金を保管することができる。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。