○田布施町公園設置条例

平成29年3月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、田布施町が設置する公園(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園を除く。以下「公園」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(種別)

第2条 公園の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 児童遊園 主として児童の健康増進や情緒を豊かにすることを目的とする公園

(2) 農村公園 農村環境整備の一環として集落に設置された公園

(3) その他公園 前2号に掲げるもののほか、町民の健康増進と地域の連帯感の醸成に寄与することを目的とした、町長が定める公園

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、規則で定める。

(公園の管理)

第4条 公園の管理について、町長が必要と認めるときは、当該公園の位置する自治会等に管理を委託することができるものとし、その管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 風紀を乱すこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第6条 次の各号に掲げる行為を伴って公園を利用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 喫煙し、又は火気を使用すること。ただし、規則で定める期間を除く。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を得なければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(公園の占用)

第7条 公園に工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、占用の位置、占用物件の種類及び構造、占用の目的、占用期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出し、その許可を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる軽易な変更については、この限りでない。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

3 前2項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に位置図、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

4 町長は、第1項又は第2項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第8条 第6条第1項又は第3項若しくは前条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、算出した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前項の許可の際に納付するものとする。ただし、その許可の期間が1年以上にわたる場合の使用料については、各年度ごとに納付するものとする。

(原状回復)

第9条 第7条第1項又は第2項の許可を受けた者は、公園の占用の期間が満了したとき又は公園の占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をしようとする者又は当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項又は第2項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事に着手しようとするとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園の占用に関する工事を完了したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。

(4) 第1号に掲げる者が、第9条の規定により公園を原状に回復したとき。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、その利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

(損害賠償)

第13条 町長は、公園の施設に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(田布施町農村公園設置及び管理に関する条例の廃止)

2 田布施町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和55年田布施町条例第18条)は、廃止する。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(田布施町使用料及び手数料条例の一部改正)

2 田布施町使用料及び手数料条例(昭和12年田布施町条例第11号)の別表を次のように改める。

〔次のよう〕略

田布施町公園設置条例

平成29年3月27日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)