○田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ることを目的として、田布施南地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施南地域防災センター

田布施町大字麻郷3399番地5

(事業)

第3条 防災センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 田布施南地域における防災対策及び避難所

(2) 町内の自主防災組織の育成及び連携強化

(3) 防災資機材の備蓄事業

(4) 防災研修

(5) その他目的を達成するために必要な事業

2 防災センターは、前項に定める事業のほか、規則で定める地域のコミュニティ活動に使用することができる。

(使用の許可)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上使用させることが適当でないとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該使用を一時停止し、若しくは当該使用期日その他の条件を変更し、又は当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 災害時等における防災対策として町が使用するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の一に該当するに至ったとき。

(4) その他町長が管理上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、防災センターの使用を終えたとき、又は中止したときは、直ちにその使用場所を原状に復さなければならない。

(使用料)

第8条 防災センターの使用料は、第3条第1項に掲げる防災関連事業のために使用する場合は、無料とし、同条第2項に掲げる事業のために使用する場合は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、防災センターの施設及び附属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(田布施町使用料及び手数料条例の一部改正)

2 田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)