○田布施町附属機関設置条例

平成30年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例若しくは規則で別に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として別表第1及び教育委員会の附属機関として別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の定数の欄に掲げる委員をもって組織する。

2 委員は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が任命し、又は委嘱する。

3 町長等は、附属機関に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第5条 委員の任期は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 附属機関に当該附属機関を代表し、会務を総理する者(以下「会長」という。)1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 附属機関は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 附属機関は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 附属機関の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 附属機関は、必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が会議に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部会の会議については、前条の規定を準用する。

7 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、各附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、規則又は会長が当該附属機関に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の委員として任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(田布施都市計画事業中央南土地区画整理事業施行規程の廃止)

3 田布施都市計画事業中央南土地区画整理事業施行規程(昭和63年田布施町条例第7号)は、廃止する。

別表第1(第2条から第5条関係)

町長の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

田布施町行政改革推進委員会

行政改革の推進及び行財政の改善に関して調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験者

(2) 町内団体の役職員

2年

田布施町農業経営改善計画認定委員会

農業経営改善計画の認定に関して調査審議すること。

8人以内

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 農業に従事する者

(4) 町農業委員

2年

田布施町青年等就農計画認定審査委員会

青年等就農計画の認定に関して調査審議すること。

6人

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 町職員

2年

田布施町養護老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホームへの入所措置の要否及び入所者の措置変更の要否に関して調査審議すること。

3人

(1) 医師

(2) 関係団体の役職員

(3) 町職員

3年

田布施町予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地から調査審議すること。

6人以内

(1) 副町長

(2) 医師

(3) 関係行政機関の職員

3年

別表第2(第2条から第5条関係)

教育委員会の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

田布施町教育支援委員会

就学猶予又は就学免除並びに特別支援学校のへ入校及び特別支援学級等への入級に関して調査審議すること。

15人以内

(1) 医師

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 学識経験者

2年

田布施町附属機関設置条例

平成30年3月23日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)