○短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成30年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条第2項及び第3項の規定に基づき、短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額について、必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額)

第2条 給与条例第12条第2項の規則で定める額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を常時勤務を要する職を占める職員とみなして給与条例第12条第1項を適用した場合に得られる額とする。

(任期付短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額)

第3条 給与条例第12条第3項の規則で定める額は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条第1項から第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員を任期付職員法第3条及び第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員とみなして給与条例第12条第1項を適用した場合に得られる額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(勤務1時間当たりの給与額に関する規則の廃止)

2 勤務1時間当たりの給与額に関する規則(平成14年田布施町規則第15号)は、廃止する。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則の規定を適用する。

短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成30年2月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)