○田布施町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成29年田布施町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付等)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付の必要がないと認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 任期付職員に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年田布施町規則第9号。以下「初任給等規則」という。)第10条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡を考慮して必要があると認められるときは、同条の規定にかかわらず、任命権者の定める級に決定することができる。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定により決定した級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験及び学歴免許欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して初任給等規則を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。