○田布施町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月23日

規則第11号

(従業者)

第2条 条例第4条の規則で定める員数は、利用者の数が35又は35に満たない端数を増すごとに1人以上とする。

(重要事項の電磁的方法による提供)

第3条 条例第6条第4項の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第6条に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第6条に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 条例第6条第6項の規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(運営規程)

第4条 条例第18条の規則で定める事項は、次に掲げるものをいう。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

田布施町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月23日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月23日 規則第11号