○田布施町職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、その任命の日から起算して6箇月間とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは、「1箇月間」とする。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了20日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その職員の勤務実績その他必要な事項について、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告により、その職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めたときは、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「20日前」とあるのは、「5日前」とする。

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 町長は、職員の勤務成績が良好でないと認められるときは、当該職員をその意に反して免職することができる。

3 町長は、前項の規定により免職するときは、その職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 町長は、第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 町長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、その職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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田布施町職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月26日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)