○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成30年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を、議会、教育委員会及び監査委員(以下「行政委員会等」という。)の事務局の職員に補助執行させることについて定めるものとする。
(補助執行)
第2条 町長は、行政委員会等の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること(議会事務局職員を除く。)。
(2) 予算を調整し、及びこれを執行すること。
(3) 財産を取得し、管理し、及びこれを処分すること。
(4) それぞれの所管する事務の手数料、その管理に属する施設の使用料等の徴収に関すること(減免及び還付を含む。)。
(5) 補助執行事務に係る補助金・委託金等の他の機関に対する申請及び報告に関すること。
(併任)
第3条 議会事務局職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、前項の事務を補助執行する職員に併任されたものとする。
(事務処理)
第4条 第2条の規定により補助執行する職員は、それぞれ当該補助執行事務を町長の事務部局の職員の例により処理しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。