○田布施町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年10月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条の規定による指定、指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、山口県、山口県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月20日以降に提出のあった申請又は届出について適用する。

(令和6年3月31日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

田布施町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年10月26日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年10月26日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第7号
令和6年3月31日 規則第5号