○田布施町子ども・子育て会議条例

平成31年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、田布施町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に関し、町長に意見を述べるほか、同項第4号の規定により、子ども・子育て支援の施策に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 公募により選出した町民

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田布施町子ども・子育て会議条例

平成31年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月27日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第9号