○田布施町子ども・子育て会議条例
平成31年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、田布施町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に関し、町長に意見を述べるほか、同項第4号の規定により、子ども・子育て支援の施策に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 公募により選出した町民
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。