○田布施町固定資産評価員規則

平成31年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び田布施町税条例(昭和53年田布施町条例第16号)第76条の規定に基づき、固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選任の方法)

第2条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

(副町長等の兼務)

第3条 町長は、必要と認めるときは、議会の同意を得て副町長その他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。

(評価員の職務等)

第4条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するため次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

2 評価員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(固定資産評価補助員)

第5条 町長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助するために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 前項の補助員は、税務課に勤務し固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。

(補助員の職務等)

第6条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は固定資産評価補助員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(補助員の専決)

第7条 評価員は、必要と認める場合は補助員にその職務の一部を専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町固定資産評価員規則

平成31年3月22日 規則第4号

(平成31年3月22日施行)