○田布施町出納員その他の会計職員の設置に関する規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定により出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、出納員に事故がありその職務の執行ができないと認められるときは、その間、その者に代わり他の者を任命することができる。
3 町長部局以外の職員が出納員に任命されたときは、当該職にある間は、町長部局の職員に併任されたものとみなす。
(その他の会計職員の設置)
第3条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱者及び物品取扱者(以下「分任出納員等」という。)とする。
3 分任出納員は、現金及び物品の出納若しくは保管の事務を掌る出納員の属する課に置くことができる。
4 現金取扱者は、現金の出納及び保管の事務を掌る出納員の属する課に置くことができる。
5 物品取扱者は、物品の出納及び保管の事務を掌る出納員の属する課に置くことができる。
6 町長部局以外の職員が分任出納員等に任命されたときは、当該職にある間は、町長部局の職員に併任されたものとみなす。
(会計管理者の事務の一部委任)
第4条 会計管理者は、別表第1右欄に掲げる事務を出納員に委任する。
2 出納員は、別表第2右欄に掲げる事務を分任出納員等に委任する。
(出納員の任命)
第5条 出納員の任命は、別表第1に掲げる課の長の職への辞令をもってこれに代え、当該その職を解かれた場合は、その辞令をもって解任されたものとする。
2 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(分任出納員等の任命)
第6条 分任出納員等の任命は、別表第2に掲げる課への異動の辞令をもってこれに代え、課からの異動の辞令をもって解任されたものとする。
2 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(分任出納員等の報告)
第7条 出納員は、分任出納員等に臨時的任用職員、任期付短時間勤務職員及び非常勤職員を指名するときは、分任出納員等報告書(別記様式)により総務課長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、出納員その他の会計職員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条)
課 | 出納員となるべき者の職 | 委任事務 |
総務課 | 課長の職にある者 | 所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管 |
企画財政課 | ||
経済課 | ||
建設課 | ||
町民福祉課 | ||
健康保険課 | ||
税務課 | ||
学校教育課 | ||
社会教育課 | ||
会計室 | 室長の職にある者 | |
議会事務局 | 局長の職にある者 |
別表第2(第3条、第4条、第6条)
課 | 分任出納員等となるべき者の職 | 委任事務 |
総務課 | 所属職員 | 所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管 |
企画財政課 | ||
経済課 | ||
建設課 | ||
町民福祉課 | ||
健康保険課 | ||
税務課 | ||
学校教育課 | ||
社会教育課 | ||
会計室 | ||
議会事務局 |
