○田布施町都市計画公聴会規則
令和元年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、田布施町が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 田布施町は、都市計画の案を作成しようとする場合において、広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 公聴会は、公開するものとする。
(公告)
第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画の案」という。)その他公聴会の開催に関し必要な事項を公告するとともに、当該都市計画の案を縦覧に供するものとする。
2 町長は、前項の規定による公告をしたときは、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。
(公述ができる者の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」とする。)ができる者は、町内に住所を有する者及び当該都市計画の案について利害関係を有する者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公述の申出)
第5条 公述をしようとする者は、公聴会の開催期日の1週間前までに、意見の要旨、理由及び住所並びに氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(公述人の陳述及びその制限)
第6条 前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、当該書面に記載された意見の内容が当該都市計画の案に関係がない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって、町長が必要と認めるときは、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
3 町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
(通知)
第7条 町長は、前条第1項ただし書の規定に該当する書面を提出した公述申出人がいるときは、その旨を当該公述申出人に通知するものとする。
(公聴会の中止)
第8条 町長は、第5条の規定に基づく公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰するものとする。
(公述人の発言)
第10条 公述人は、公聴会においては、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
2 公述人は、第5条の規定により町長に提出した書面の内容の範囲をこえて発言してはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(代理人等)
第12条 公述人は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
2 前項の規定により代理人に意見を述べさせようとする公述人は、あらかじめ、委任状を町長に提出しなければならない。
(質疑)
第13条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(公聴会の秩序維持)
第14条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
(記録の作成)
第15条 町長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 都市計画の案
(3) 出席した公述人の住所、氏名及び職業
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。