○田布施町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表及び職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、任用する年度の前年度末における田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める給料表を準用し、次の各号に掲げる区分に応じ、その者の職務の級を決定する。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(フルタイム会計年度任用職員の号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の特例)

第4条の2 第3条及び前条で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)に当該勤務日の属する年度の所定の勤務日数(その年度において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号)第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られる日数(同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)をいう。)に係る勤務時間(同条例第3条第2項の規定により割り振られる1日の勤務時間をいう。)の総数を乗じ、12で除して得た額に満たないときは、算出して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)を当該フルタイム会計年度任用職員の給料月額とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第5条 給与条例第4条の4及び第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第4条の4第1項中「、毎月21日とする。」とあるのは「、規則で定める。」と、同条例第5条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「休日において、正規の勤務時間」とあるのは、「休日において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条及び前条の規定により準用する給与条例第11条の2の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第12条の5(第1項後段を除く。)から第12条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。ただし、給与条例第12条の5第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合に改正(当該会計年度任用職員が任用された年度内に施行されるものに限る。)があったときは、改正後の割合は、当該改正があった日の属する年度においては適用せず、当該改正があった年度内については、なお従前の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条 給与条例第12条の8(第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。ただし、同条第2項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合に改正(当該会計年度任用職員が任用された年度内に施行されるものに限る。)があったときは、改正後の割合は、当該改正があった日の属する年度においては適用せず、当該改正があった年度内については、なお従前の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項第3項及び第4項第9条の規定により準用する給与条例第11条の2並びに第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。この場合において、給与条例第12条第1項中「当該勤務日の属する年」とあるのは「当該勤務日の属する年度」と、「その年において」とあるのは「その年度において」と読み替えることができるものとする。ただし、算出して得たフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額が地域別最低賃金額に満たないときは、地域別最低賃金額を当該フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務をフルタイム会計年度任用職員の職務とみなした場合の第3条ないし第4条の2に定める給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、算出して得た額が地域別最低賃金額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に満たないときは、地域別最低賃金額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を当該日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額とみなす。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額を7.75で除して得た額とする。ただし、算出して得た額が地域別最低賃金額に満たないときは、地域別最低賃金額を当該時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額とみなす。

4 前3項の基本報酬の額を算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をそれぞれの報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 給与条例第8条の規定により規則で定める業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書に規定する勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第19条 第17条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第12条の5(第1項後段を除く。)から第12条の7までの規定は、任期の定めが6月以上で、基準日において、1週間の正規の勤務時間が20時間以上に相当するパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第12条の5第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合に改正(当該会計年度任用職員が任用された年度内に施行されるものに限る。)があったときは、改正後の割合は、当該改正があった日の属する年度においては適用せず、当該改正があった年度内については、なお従前の例によることとし、同項中「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における別に規則で定めるその者の在職期間」と、「当該各号に定める割合を乗じて得た額」とあるのは「当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額」と、同項各号を次のように読み替えるものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の40

(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の20

(6) 1箇月以上2箇月未満 100分の10

(7) 1箇月未満 100分の5

2 前項により準用する給与条例第12条の5第4項に規定する期末手当基礎額は、別に規則で定める。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条 給与条例第12条の8(第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上で、基準日において、1週間の正規の勤務時間が31時間以上に相当するパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合に改正(当該会計年度任用職員が任用された年度内に施行されるものに限る。)があったときは、改正後の割合は、当該改正があった日の属する年度内においては適用せず、当該改正があった年度内については、なお従前の例によることとし、同項中「町長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額」とあるのは「町長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとする。

2 前項により準用する給与条例第12条の8第3項に規定する勤勉手当基礎額は、別に規則で定める。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、月額、日額及び時間額の報酬区分にかかわらず、第15条第3項及び第4項の規定により計算して得た額とする。ただし、算出して得たパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額に満たないときは、地域別最低賃金額を当該パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長がこれらの規定により難い特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第7条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償は、通勤距離及び勤務日数に応じ、町長が規則で定める額を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の例によりその旅行に係る費用弁償を支給する。

(休職者の給与)

第28条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。

(給与等からの控除)

第29条 会計年度任用職員の給与等からの控除については、給与条例第10条の2に規定する範囲内で、町長が規則で定める。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第30条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、この条例の給与の例によるものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(田布施町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 田布施町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年田布施町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田布施町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月19日 条例第18号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年9月22日 条例第23号
令和6年3月27日 条例第2号
令和7年3月26日 条例第9号