○田布施町総合計画策定検討委員会設置条例
令和2年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、田布施町総合計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 「田布施町総合計画」の策定及び進行管理に関する事項
(2) その他町長が必要と定める事項
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が選任した委員20名以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 金融機関関係者
(3) まちづくりに関係のある団体の役職員
(4) まちづくりに関する知識又は経験を有する者
(5) 公募委員
(6) その他町長が適当と認める者
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されたものとする。
3 委員は、その本来の職を離れたときは、委員を辞したものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。