○田布施町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が18時間以上29時間未満である月からなる経験年数 1
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7.75時間以上18時間未満である月からなる経験年数 0.5
(号給に関する規定の適用除外)
第5条の2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 給料の支給日は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条の4第1項で定める支給日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第7条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第11条の2に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第9条 条例第8条の規定により給与条例第11条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第11条の2に規定する規則で定める割合及び町長が定める日については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第9条の規定により給与条例第11条の2の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(1) 再度の任用により、1会計年度に限り任用期間を合算した期間が6か月以上に至った場合
(2) 本会計年度とこれに引き続く前会計年度の任期を合算すると6月以上となる場合
(1) 再度の任用により、1会計年度に限り任用期間を合算した期間が6月以上に至った場合
(2) 本会計年度とこれに引き続く前会計年度の任期を合算すると6月以上となる場合
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第20条の規定により準用する給与条例第12条の5に規定する期末手当の支給日は常勤職員の例によることとし、条例第20条第1項の規則で定めるその者の在職期間は、1週間の正規の勤務時間が20時間以上に係るものとする。
2 条例第20条第2項の規則で定める期末手当基礎額は、その者に定められた正規の勤務時間に相当する報酬を月額報酬に換算した額とする。ただし、勤務実績が正規の勤務時間より著しく少ない場合はこの限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条 条例第21条の規定により準用する給与条例第12条の8に規定する勤勉手当の支給日は常勤職員の例によることとする。
2 条例第21条第2項の規則で定める勤勉手当基礎額は、その者に定められた正規の勤務時間に相当する報酬を月額報酬に換算した額とする。ただし、勤務実績が正規の勤務時間より著しく少ない場合はこの限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(給与等からの控除)
第22条 フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第10条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与条例第10条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田布施町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた給与について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた給与については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月30日規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の田布施町会計年度任用職員の給与に関する規則(「改正後の規則」という。次項において同じ。)の職種別基準表は、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の田布施町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保健師・看護師・栄養士A(職員代替) | 1 | 56 | 1 | 64 |
保健師・看護師・栄養士B(職員代替) | 1 | 29 | 1 | 37 |
事務員A (職員代替) | 1 | 30 | 1 | 38 |
事務員B (事務補助) | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育園保育士A (担任・常勤的) | 1 | 34 | 1 | 42 |
保育園保育士B | 1 | 10 | 1 | 18 |
保健センター保育士 | 1 | 6 | 1 | 6 |
保育園調理員A (栄養士・常勤的) | 1 | 34 | 1 | 42 |
保育園調理員B (栄養士) | 1 | 10 | 1 | 18 |
保育園調理員C | 1 | 5 | 1 | 13 |
介護認定訪問調査員(A) | 1 | 44 | 1 | 52 |
介護認定訪問調査員(B) | 1 | 56 | 1 | 64 |
児童クラブ支援員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
児童クラブ補助支援員 (有資格者) | 1 | 10 | 1 | 18 |
児童クラブ補助支援員 (資格なし) | 1 | 5 | 1 | 13 |
要保護児童コーディネーター | 1 | 59 | 1 | 67 |
不法投棄回収作業員リーダー | 1 | 45 | 1 | 45 |
不法投棄回収作業員 | 1 | 15 | 1 | 15 |
一般作業員 | 1 | 33 | 1 | 41 |
教員補助者 | 1 | 6 | 1 | 14 |
学校業務支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
給食センター事務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
埋蔵文化財リーダー | 1 | 30 | 1 | 38 |
埋蔵文化財現場作業員 | 1 | 25 | 1 | 25 |
埋蔵文化財整理作業員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
公民館事務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
図書館事務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
高齢者いきいき館事務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
社会教育コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 9 |
部活動コーディネーター | 1 | 33 | 1 | 41 |
部活動指導員 | 1 | 6 | 1 | 14 |
スポーツセンター(事務員) | 1 | 1 | 1 | 9 |
スポーツセンター(夜間管理人) | 1 | 1 | 1 | 9 |
スポーツセンター(施設維持管理人) | 1 | 10 | 1 | 18 |
プール監視員・プール受付人 | 1 | 1 | 1 | 1 |
予防検診(看護師等) | 1 | 42 | 1 | 42 |
公民館長・麻郷福祉会館長 | 1 | 20 | 1 | 28 |
郷土館長 | 1 | 13 | 1 | 21 |
社会教育指導員 | 1 | 13 | 1 | 21 |
地域おこし協力隊 | 1 | 43 | 1 | 51 |
集落支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
日直 | 1 | 19 | 1 | 19 |
備考 埋蔵文化財専門員、認知症コーディネーター及びICT支援員の級号給並びに学習支援員の基準額は、任命権者が別に定めるものとする。
別表第2(第21条関係)
距離の区分 (○km以上○km未満) | 日額 (円) | 月額(限度額) (円) |
0~2 | 0 | 0 |
2~5 | 125 | 2,500 |
5~10 | 210 | 4,200 |
10~15 | 355 | 7,100 |
15~ | 645 | 12,900 |