○田布施町地域施設設置条例

令和2年6月17日

条例第24号

(設置)

第1条 町民相互の連携や生涯学習の機会の提供及び推進を行うことを通じて、社会教育(社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する「社会教育」をいう。)の奨励を目的として、田布施町地域施設(以下「地域施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

麻里府地域施設

田布施町大字別府1408番地

才賀コミュニティセンター

田布施町大字上田布施1616番地7

(使用の許可)

第3条 地域施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、地域施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上使用させることが適当でないとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、当該使用を一時停止し、若しくは当該使用期日その他の条件を変更し、又は当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当するに至ったとき。

(3) その他町長が管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号。以下「使用料及び手数料条例」という。)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、使用料及び手数料条例第5条に定めるところにより、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、地域施設の施設及び附属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町地域施設設置条例

令和2年6月17日 条例第24号

(令和2年6月17日施行)