○田布施町立保育所における給食費の徴収に関する規則

令和2年7月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町保育所条例(平成27年田布施町条例第10号。以下「条例」という。)第1条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する主食及び副食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収)

第2条 町長は、保育所において主食及び副食の提供を受ける3歳以上の児童の保護者から、給食費を徴収する。

(給食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,800円とする。ただし、田布施町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年田布施町条例第7号)第13条第4項第3号ア又はに該当する児童の保護者からは当該月額を徴収しないものとする。

2 主食費の額は、児童1人につき月額1,200円とする。

(給食費の免除)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、その月の給食費を徴収しない。

(1) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった児童について、その月の全ての日において主食及び副食の提供を受けなかったとき。

(2) その他給食費を免除することが適当であると町長が認めるとき。

(給食費の納入)

第5条 児童の保護者は、主食及び副食の提供を受けた月の給食費を、別表の納期限までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日からこの規則の施行日前日までの間に徴収し又は免除した副食費については、この規則の規定により徴収し又は免除した副食費とみなす。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

主食及び副食の提供を受けた月

納期限

4月

4月30日

5月

5月31日

6月

6月30日

7月

7月31日

8月

8月31日

9月

9月30日

10月

10月31日

11月

11月30日

12月

12月25日

1月

1月31日

2月

2月末日

3月

3月31日

当該納期限日が閉庁日である場合は、翌開庁日とする。

田布施町立保育所における給食費の徴収に関する規則

令和2年7月31日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年7月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年4月1日 規則第10号
令和7年3月26日 規則第14号