○田布施町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和3年2月24日
規則第2号
田布施町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年田布施町条例第18号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに同条例による改正後の田布施町国民健康保険条例(昭和34年田布施町条例第18号)附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。