○田布施町学校給食センター条例

令和4年3月18日

条例第10号

田布施町学校給食センター条例(昭和39年田布施町条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、田布施町立小学校及び中学校(「小中学校」という。第3条において同じ。)における学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、田布施町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町学校給食センター

田布施町大字下田布施1065番地

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、小中学校の学校給食用物資の調達並びに学校給食の献立、調理及び配送その他の必要な業務を行う。

(事業の委託)

第4条 田布施町教育委員会(「教育委員会」という。第6条及び第10条において同じ。)は、必要があると認めたときは、給食センターの事業の一部を委託することができる。

(職員)

第5条 給食センターに、所長その他の必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 田布施町学校給食センターの運営について、教育委員会の諮問に応じ重要事項を審議するため、田布施町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、17人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA会長

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 委員会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する委員は、この条例による改正後の田布施町学校給食センター条例第6条第2項の規定により任命されたものとみなす。

田布施町学校給食センター条例

令和4年3月18日 条例第10号

(令和4年3月18日施行)