○田布施町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務に係る帳簿の作成)
第3条 町長は、規則で定めるところにより、町における個人情報保護制度の適正な運営に資するため、町の機関が処理する個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成するものとする。
(1) 町の機関の名称及び個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 個人情報取扱事務の概要
(4) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称
(5) その他町長が規則で定める事項
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料及び負担)
第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の開示を写しの交付により受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報保護制度の運営に関する諮問)
第7条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、田布施町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年田布施町条例第24号)第3条に規定する田布施町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、町の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(田布施町個人情報保護条例及び田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 田布施町個人情報保護条例(平成12年田布施町条例第32号)及び田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例(平成30年田布施町条例第1号)は、廃止する。
(1) 旧保護条例第13条第1項若しくは第2項(旧保護条例第18条第3項において準用する場合を含む。)又は第18条第1項若しくは第2項
(2) 前条の規定による廃止前の田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例第24条第1項若しくは第2項(同条例第32条第2項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第1項又は第37条第1項
(2) 第1項に規定する者
第4条 附則第2条の規定により旧保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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