○田布施町税条例施行規則
令和5年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び田布施町税条例(昭和53年田布施町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(電子申告等)
第2条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求等のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)
第3条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次に掲げるものであって、確実に取り立てることができると町長が認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(過誤納金の還付手続)
第4条 町長は、法第17条の規定により、過誤納に係る徴収金を還付する場合は、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の通知を受けた場合において、その過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、文書により町長に請求しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(税に関する証明書の交付又は閲覧請求)
第5条 税に関する証明書の交付又は閲覧を受けようとする者は、文書により町長に請求しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(納税証明書の枚数の計算)
第6条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の納税証明書であるものとする。ただし、その納税証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度)にかかる徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみにかかる場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。
(個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第7条 個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。
(1) 地籍図には、地番を表示すること。
(2) 土地使用図には、地番及び現況地目を表示すること。
(3) 家屋見取図には、所有者及び用途を表示すること。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第9条 条例第73条の2第2項の規定による固定資産課税台帳の閲覧回数の計算については、納税義務者等が行う当該納税義務者等に係る固定資産の閲覧請求1件につき、1回として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)
第10条 条例第73条の3第2項の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、納税義務者等が請求する当該納税義務者等の一の年度に係る当該証明書ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。
(延滞金の減免)
第11条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認めるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け、やむを得ない事情があると認めるとき。
(5) 納税者が失職等により、やむを得ない事情があると認めるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事由があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認めるとき。
(8) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が減免の必要を認めるとき。
2 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足税額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときに限り減額し、又は免除する。
3 前2項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、所定の延滞金減免申請書にその事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、町税の賦課及び徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。


